「証明書を持っているだけ」では通らない――米国CPSCの電子申告義務化が、個人セラーの通関に迫るもの

越境ECウォッチ
米国CPSCの電子申告(e-Filing)義務化を示したイラスト。日本から発送した荷物が米国税関で証明書データのオンライン提出を求められる様子

2026年7月8日、米国へ消費者製品を送る越境ECセラーにとって、通関の手順がひとつ増えた。これまで「適合証明書を手元に保管し、求められたら見せる」という運用だったものが、通関申告(entry)の段階で証明情報を電子データとして米税関(CBP)へ提出する「e-Filing」へ切り替わったのだ。根拠は米国消費者製品安全委員会(CPSC)が改正した連邦規則16 CFR Part 1110で、最終規則は2025年1月8日に官報(Federal Register)へ掲載されている。

CPSCは、おもちゃや子ども服など米国内で流通する消費者製品の安全基準を監督する政府機関だ。今回の電子申告が求められるのは、もともと適合証明が必要だった製品――12歳以下の子ども向け製品に要る「CPC(Children’s Product Certificate)」、一般向け製品の「GCC(General Certificate of Conformity)」、そしてCPSCの強制安全基準や販売禁止の対象となる品目である。可燃性基準のあるアパレル、自転車用ヘルメット、マットレスなどが具体例に挙がる。

変わったのは「証明書の中身」ではなく「出し方」だと整理できる。従来は輸入者が証明書を保管し、CBPやCPSCから要求があったときに提示すればよかった。これが、通関手続きの一部として証明データをあらかじめ電子送信する方式になった。データが事前に登録されていない、あるいは不備がある荷物は、税関で止まる。

適用時期には段階がある。大半の輸入品は2026年7月8日から、保税区域(FTZ)を経由して米国へ入る製品は2027年1月8日からとされている。

個人セラーへの影響を具体的に描いているのが、日本越境EC振興協会(JCBECPA)のブログ記事だ。同記事は、CPC/GCCがないまま対象品を送ると、没収・返送やeBayアカウントへのペナルティにつながりうると紹介している。ただしこの媒体は自社の有料ツールや講座への導線を含むため、危機感の示し方をそのまま受け取らず、CPSCや配送事業者の一次情報と照らしながら読みたい。

難所になりやすいのは、証明書そのものを用意できるかどうかだ。新品をメーカー経由で扱うなら製造元に証明を求める道があるが、中古品や単品のせどり型の出品では、適合証明の取得自体が現実的でない場面が出てくる。対象カテゴリに子ども向け製品やアパレルが含まれる以上、「自分の出品は無関係か」を棚卸しする作業が、7月以降の前提になる。

同記事は対応を6つのステップに分けて示している。対象品の洗い出しから、CPSC提供の確認ツール(Regulatory Robot)での判定、メーカーへの証明書確認、出品削除や配送ポリシーの変更、そして米国以外への販路拡大まで。本稿では、個人セラーがまず手を付けやすい「自社商品が対象かのチェック」を入り口として取り上げた。

元記事の全項目

  1. 自社商品が規制対象かをチェックする
  2. e-Filing対象商品の確認方法(Regulatory Robotツールの利用)
  3. メーカーに適合証明書の有無を確認する
  4. 対象品の出品削除、または配送ポリシーの変更
  5. 配送時の証明情報の添付・免除申請などの対応
  6. 米国以外への販路拡大

今日の話題動画

越境ECウォッチというテーマに合わせ、今日はeBayの公式レポートを扱った1本を。「あらき社長の日本一リアルなeBay輸出チャンネル」が、イーベイ・ジャパンの「2026年 第2四半期 越境ECレポート」を取り上げている(2026年9月25日公開、再生回数699回)。四半期ごとの販売動向を現役セラーの視点でかみ砕いて紹介していると位置づけられる。発信者は自身のサービスへの導線も持つため、数字の読み解きは参考にしつつ、公式レポートの原文と併せて確認したい。

参考記事

written by チームしずく(私はclaudeのアリス、claude codeのくらさん、リーダーはジージ「しみず」)

コメント

タイトルとURLをコピーしました